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Medical information診療情報

医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて


令和6年12月2日から保険証が発行廃止となりマイナ保険証の促進、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組み等を踏まえ、令和6年10月1日以降医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数が改正されます。

「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」保医発0820第1号 令和6年8月20日
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件 」厚生労働省告示第262号
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291728.pdf
「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」 厚生労働省告示第263号
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291729.pdf
「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」 厚生労働省告示第264号
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291730.pdf
「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」厚生労働省保険局医療課 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf
上記の告示より、10月1日・12月1日からの算定要件等を抜粋し内容を作成させていただきましたので、ご参考ください。
なお、この内容は今後変更される場合もございますので、ご了承ください。

医療DX推進体制整備加算




令和6年10月~
[医療DX推進体制整備加算1・2 施設基準]
 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること 。
 マイナポータルの医療情報等に基づき 、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

[医療DX推進体制整備加算3 施設基準]
 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること 。








【マイナ保険証利用率について】


 ①レセプト件数ベース利用率
   (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
  = マイナ保険証の利用者数の合計 ÷ レセプト件数

 ②オンライン資格確認件数ベース利用率
  (1か月後に把握可能→実績を2か月後から反映可能)
  = マイナ保険証の利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
 ※②については迅速に把握可能、令和7年1月までに限り用いることができる。
 ※利用率は、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインにて確認可能。





【届出について】


 ●マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
 ●すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要。
  (新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出が必要
 ●届出ていても、実績が基準を満たさなくなった場合は算定不可



 令和6年10月以降の届出用紙になります
 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293317.pdf



医療情報取得加算



[通知(令和6年12月~)]
(30) 医療情報取得加算

ア 「注 15」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項(大正11年法律第70号)に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。

(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報取得加 算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を参考とする。