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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(外来)


令和5年5月8日以降5類感染症への変更されたことで、公費支援の適用範囲、特例の見直しが行われ経過的に9月末まで算定が行われてまいりました。冬の感染拡大に対応等を踏まえ、令和5年10月から令和6年4月についての取扱いが下記にて通知されましたので、内容を抜粋し作成をおこないました。下記と併せて参照していただくようお願いをいたします。
  • ●厚生労働省 事務連絡 令和5年9月15日
    新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001147051.pdf
  • ●厚生労働省 令和5年9月15日
    【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf
  • ●厚生労働省 事務連絡 令和5年9月15日
    令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
    https://www.mhlw.go.jp/content/001147402.pdf
  • ●厚生労働省 事務連絡 令和5年9月15日
    令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて
    https://www.mhlw.go.jp/content/001147403.pdf

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

患者等対する公費支援



・対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬
  • 経口薬:ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ
  • 点滴薬:ベクルリー
  • 中和抗体薬:ゼビュディ・ロナプリーブ・エバシェルド
  • ※国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配布している薬剤(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)については、引き続き、薬剤料は発生しない
  • ※処方料、処方箋料については公費対象外

医科診療報酬点数表に関する特例

●外来における対応に係る特例

疑い患者の診療に係る特例について


※新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ夜間・早朝等加算の点数(50 点)を算定する保険医療機関については、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなし、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を行った場合であっても算定できる。
更に、夜間・休日等に初診を行った場合のA000 の注9に規定する夜間・早朝等加算と併算定できる。
※上記を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初・再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であっても算定できる
※外来対応医療機関とは
5月8日以降、発熱患者等の診療に対応する医療機関、下記が条件

・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制

・日曜祝日の対応の可否

・かかりつけ患者以外の間への対応や小児対応の可否

・経口抗ウイルス薬の投与の可否

・電話・オンライン診療の対応の可否(可の場合には当該医療機関のURLを含む)


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)2.(3)(https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf

その他加算の取扱い等について


●初診料・再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算について●
外来対応医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、初診料・再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算(小児科特例含む)、夜間・早朝等加算について、それぞれの 要件を満たせば算定できる。
なお、外来対応医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療を休日又は深夜に実施する場合に、当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年医発第 692 号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者については算定できることとして差し支えない。
※外来対応医療機関として、例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療等を実施する等、診療時間の変更を要する場合であっても、外来対応医療機関(診療・検査医療機関を含む)として指定される以前より表示していた診療時間を、診療時間とみなすこととして差し支えない。

●時間外対応加算●
外来対応医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合、届出の変更は不要
●在宅医療等に係る特例

往診等を実施した場合における特例について




医療機関が訪問看護を実施した場合における特例について



※新型コロナウイルス感染症患者に対して、14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合、同一月に更に14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できる
●高齢者施設等における特例
介護医療院若しくは介護老人保健施設又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所するものが新型コロナウイルス感染症に感染した場合

※介護老人福祉施設等の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が行った場合は、初・再診料、往診料等は算定できないが、緊急往診加算(325点、650点、750点、850点)を算定できる
●入院調整に係る特例