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令和5年5月8日からの新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて 疑義解釈(その2)
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられ、各医療機関様での対応が始まりました。5月7日までの算定から5月8日から算定される項目についての変更は先日ご案内をさせていただきましたが、事務連絡令和4年4月27日 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(https://www.mhlw.go.jp/content/001092940.pdf)にて新たに罹患後症状の診療に対して、新規項目が追加されておりますので、今後の算定について参照していただければと思います。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例)
※令和5年5月8~令和6年3月31日まで※患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であった場合は、医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できる
ただし、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及び確認方法を記載すること
※新型コロナウイルス感染症から回復した患者とは
「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考に、新型コロナウイルスの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html