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Medical information診療情報

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について


令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間限定の特例措置が令和5年1月31日に告示されました。今回特例措置が設けられた項目は、
・オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置として
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」
・医薬品の安定供給問題を踏まえた特例として
「一般名処方加算」「外来後発医薬品使用体制加算」となり、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html) より内容を抜粋し作成させていただきました。 併せて「令和5年1月31日 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf)につきましても掲載させていただいております。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

原則義務化の経過措置

令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関は、期限付きの経過措置が設けられました。

対象の保険医療機関は地方厚生(支)局に原則オンラインで事前届出を行う(支払基金とも情報共有)

https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/yuyotodoke/

原則義務化の経過措置
※上記のほか、患者から電子資格確認を求められた場合に応じる義務について、訪問診療・オンライン診療の場合の経過措置(居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)まで)を設ける。
「個別改定項目についての補足説明資料」P3より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf


郵送による届出を行う場合の送付先
「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」による届出・資料の添付が 困難な場合には、届出・資料の添付は、猶予届出書(紙媒体)を支払基金に送付することで、保険医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うこと ができること。
(送付先)
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号 社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行 (留意事項)
・ 猶予届出書の様式は、厚生労働省の HP(※)等に おいて、ダウンロードすること が可能であること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
・ Excel ファイルには、自動チェック機能等を入れており、保険医療機関側で、セルの追加・削除等を行わないこと。
・ 必要な記載をすべて行った上で、送付すること。
・ 封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載すること。


医療情報・システム基盤整備体制充実加算(令和5年4月から12月まで)


[施設基準](初診・再診時共通)
〇次の事項を当該医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること
① オンライン請求を行っていること。
② オンライン資格確認を行う体制を有していること。
③ ②の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用を行うこと(※)について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
※①は今回の特例措置で、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなす。
[算定要件]
〇上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者に対して説明すること。(通知)

「個別改定項目についての補足説明資料」P12・13より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf
※具体的な対応として問診票の標準的項目を規定(通知)

「個別改定項目についての補足説明資料」P13より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」P4より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和5年12月31日までに電子情 報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っていない保険医療機関が、令和5年12月31日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、※①を満たしているものとみなす。」の記載が追加されました。
基本通知別添7の様式2の5
(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12404000%2F001048806.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK)を記入の上、原則電子ファイルにてonline-seikyu@mhlw.go.jpへ送付すること。
※原則エクセルファイルを下記メールアドレスに送付することにより届出してください。このとき、エクセルファイルはPDF化を行わず、エクセルファイルのままお送りください。 また、エクセルファイルで提出する場合は、ファイル名の最初に「保険医療機関コード(7桁の数字)」をご記入ください。
[郵送の場合]
やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付すること。 なお、様式については、下記のURLよりダウンロードして使用すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html
[届出期間]
令和5年3月1日より届出可能。令和5年4月から医 療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、届出期限は令和5年4月10 日とされているが、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出を提出すること。また、当該届出に基づき、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、令和5年4月届出分を除き、届出の翌月からの算定となることから、当該届出の最終期限は令和5年12月1日となるため、留意すること。
「個別改定項目についての補足説明資料」P13より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」P4より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」疑義解釈抜粋
【問1】
「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 17 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労 働省告示第 62 号)において、「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険医療機関において、令和5年 12 月 31 日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。
【答】
令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
【問2】
問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。
【答】
保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終 改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等 を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
【問3】
区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
【答】
いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。 なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する
【問4】
「区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合について、どのように考えればよいか。
【答】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
【問5】
区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて再診を行う場合、往診及び訪問診療で再診を行う場合は算定できるか。
【答】
算定できない。

「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf

一般名処方加算(令和5年4月から12月まで)

[追加施設基準]

薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の主旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

「個別改定項目についての補足説明資料」P16より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf

外来後発医薬品使用体制加算(令和5年4月から12月まで)

[追加施設基準]

(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。

(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

「個別改定項目についての補足説明資料」P18より:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001039756.pdf