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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)
令和3年8月16日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その54)」にて算定可能となりました「二類感染症患者入院診療加算 250点」につきまして令和4年2月17日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その66)(https://www.mhlw.go.jp/content/000899240.pdf)にて拡大されましたので、内容を抜粋し作成しております。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
【二類感染症患者入院診療加算(電話等診療)】
自宅・宿泊療養を行っている者に対して、まんえん防止等重点措置を実施すべき区域として公示された都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について(令和3年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部事務連絡)(https://www.mhlw.go.jp/content/000836896.pdf)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨の公表されている保険医療機関にて、 A000初診料 注2に規定する214点、あるいは、A001 電話等再診料を算定した場合、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関においては、
二類感染症入院診療加算 500点(1日につき1回)が令和4年2月17日より算定可能となりました。
ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)(令和3年8月16日)(https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf)にて示されている二類感染症患者入院診療加算(250点)とは併算定はできませんのでご注意ください。 -