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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)


新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、令和4年1月7日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(https://www.mhlw.go.jp/content/000878091.pdf)にて、新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む。)又は濃厚接触者である医師のオンライン診療について通知されましたので、内容を抜粋し作成しております。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

【新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む。)又は濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療を又は電話を用いた診療を行う場合について】

保険医療機関以外に所在する当該医師が、保険医療機関又は患者の自宅若しくは宿泊療養施設等に所在する患者に対して電話や情報通信機器を用いた場合、診療報酬は算定可能となっておりますが、厚生労働省が取りまとめた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和元年7月一部改訂))(https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf)に示される医師の所在地に関して最低限遵守する事項を遵守すること。また電話による診療においても準じた取扱いとすることなっております。



オンライン診療の適切な実施に関する指針(抄)

V指針の具体的適用

2.オンライン診療の提供体制に関する事項

(1)医師の所在地

②最低限遵守する事項

ⅰオンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所在を明らかにしていること。

ⅱ患者の急病急変事に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。

ⅲ医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり、動画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を行ってはならない。

ⅳオンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身状態に関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではない。

ⅴ第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならない。