ここから本文です

Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)


令和2年12月15日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その31)」にて算定可能となりました「乳幼児感染予防策加算 100点」、令和3年2月26日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その35)」にて算定可能となりました「医科外来等感染症対策実施加算 5点」につきまして令和3年9月診療分までの特例の評価となっており、令和3年10月診療分からの令和4年3月診療分の取扱いがその63(https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf)にて通知されましたので、内容を抜粋し作成しております。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

【外来】

小児の外来診療におけて感染予防策を講じた診療を行う保険医療機関等において、 6歳未満の乳幼児に対し評価の点数が100点→50点となりました。
医科外来等感染症対策実施加算については、令和3年9月30日までの算定となります。


その63

その63

※1 診療・検査医療機関として、自治体ホームページや令和3年10月31日までは当該医療機関のホームページ(院内掲示は不可)にて公表している医療機関に対し、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対してとなり、令和4年3月31日までの措置となります。

※2 外来患者の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を実施した場合に算定可能となります。ただし、救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)2,850点・救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(往診等・中和抗体薬)4,750点とは併算定出来ません。



感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充

その63

 令和3年9月28日事務連絡 厚生労働省医政局総務課
 https://www.mhlw.go.jp/content/000836869.pdfより抜粋



【在宅:追加】

新型コロナウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている患者に対して行った往診等に対する加算となります。


その63

※1 同一患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合も救急医療管理加算1 (診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)は算定可能となります。

※2 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)とは併算定出来ません。



【在宅:廃止】

その63