Medical information診療情報
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)
新型コロナウイルス感染が拡大し、自宅・宿泊療養を行っている患者が増え続けている状況の中、
7月30日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」にて、
往診料・在宅患者訪問診療料に対して救急医療管理加算1が算定可能と通知がありました。
それに伴い同一患者家等で2人以上の在宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合の算定が
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その57)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000824844.pdf)
にて通知され抜粋し作成しております。
施行日が7月30日となりますので、注意して算定していただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
施行日が7月30日となりますので、注意して算定していただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
救急医療管理加算1(往診等)(950点)
新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し往診を実施した際、 2人以上の自宅・宿泊療養を行っている者について往診料を算定しない場合においても救急医療管理加算1(往診等)(950点)が7月30日より加算算定可能となりました。