Medical information診療情報
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)
ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会)が改訂され、
第8版にて「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において、情報通信機器を用いた診療の実施が認められましたが、
実際医療機関にてどのように算定が可能なのかについて4月6日付事務連絡(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000185574.pdf)
より内容を抜粋し作成しております。
ニコチン依存症管理料算定の際に参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
ニコチン依存症管理料算定の際に参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
●ニコチン依存症管理料1
イ 初回 230点
「禁煙治療のための標準手順書に沿って情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合」
→ニコチン依存症管理料1(初回)(診療報酬上臨時的取扱) 147点
初回診察の場合、初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)として 214点
再診の場合、電話再診料として 73点
を併せて算定となります。
ロ 2回目から4回目
(1)対面で行った場合 184点
(2)情報通信機器を用いた場合 155点
(1)対面で行った場合 184点
(2)情報通信機器を用いた場合 155点
ハ 5回目 180点
ニコチン依存症管理料1(5回目)(診療報酬上臨時的取扱) 155点
電話再診料として 73点
注意)再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)については別に算定は出来ません。
ニコチン依存症管理料1(5回目)(診療報酬上臨時的取扱) 155点
電話再診料として 73点
注意)再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)については別に算定は出来ません。
また、初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は
「 B001-3-2 ニコチン依存症管理料2 800点」を算定することが可能です。
診療報酬明細書記載要項:情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載。
「 B001-3-2 ニコチン依存症管理料2 800点」を算定することが可能です。
診療報酬明細書記載要項:情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載。