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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
前回自宅療養・待機患者の請求・明細書記載等について厚生労働省の事務連絡を元に医療機関様にて疑問に思われている点等を掲載させていただきましたが、
令和3年2月26日付け「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いいついて(その36)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000746427.pdf)
により厚生労働省より在宅医療での算定について示されましたので内容を抜粋し作成しております。
在宅医療算定の際に参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
自宅・宿泊療養を行っている者に対しての在宅医療
●往診料 緊急往診料
通常往診の結果、急性心筋応塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合が算定要件となっていますが、
新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて、往診を緊急に求められた場合においても緊急往診が該当となり算定可能となります。
●在宅患者訪問看護・指導料 緊急訪問看護加算
通常診療所又は在宅療養支援病院の保険医による指示の場合に限って算定可能とされていますが、
診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医以外の主治医からの指示であっても算定可能となります。
●在宅酸素療法指導管理料2(その他の場合)
在宅療法に関する指導管理を行った場合算定可能となりますが、自宅療養・宿泊療養に係る対応である旨
及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄へ記載してください。
(酸素ボンベ加算・酸素濃縮装置加算・液体化酸素装置加算・呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算も同様に使用した場合は算定可能となりますが、
医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄へ記載が必要となります)