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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
改めて令和3年2月26日付け「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いいついて(その35) (https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf) により厚生労働省より事務連絡が示されましたので内容を抜粋し作成しております。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
外来診療等及び在宅医療における評価
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、下記の項目について
医科外来等感染症対策実施加算 5点を加算となります。(令和3年4月1日から令和3年9月まで)
- ア 初診料
- イ 再診料(電話等による再診を除く)
- ウ 外来診療料
- エ 小児科外来診療料
- オ 外来リハビリテーション診療料
- カ 外来放射線照射診療料
- キ 地域包括診療料
- ク 認知症地域包括診療料
- コ 救急救命管理料
- サ 退院後訪問指導料
- シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
- ス 在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指導料 - セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
- タ 在宅患者訪問薬剤管理料
- チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
- ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- テ 精神科訪問看護・指導料
(ただし、コ・サ・スからチまで及びテについては、ア 初診料・イ 再診料・ウ 外来診療料に該当する点数と併算定はしない場合に限る)
特に必要な感染予防策とは
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」 (https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf) 等を参考に感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に充分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
医科外来等感染症対策実施加算算定に対する注意点
・電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は算定することが出来ません。
・在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料について、特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う保険医療機関の看護職員等が電話等で病状確認や療養指導等を行い訪問看護・指導体制充実加算のみを算定した場合においても算定は出来ません。
・それぞれの算定要件を満たした場合において6歳未満に対して乳幼児に行う乳幼児感染予防策加算100点との併算定は可能です。
初診・再診料6歳未満の乳幼児
令和2年12月15日付事務連絡にて小児特有の感染予防策 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」 を講じた上で保護者に説明し、同意を得て外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に乳幼児感染予防策加算100点 が、 令和3年9月までの間まで継続となりました。