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Medical information診療情報

オンライン診療料

現在、「医師の働き方改革に関する検討会」において、 医師の働き方の改善に関する検討が行われており、 また情報通信機器を用いた診療は、医師の不足する地域において有用なものとも考えられております。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、 医療機関への当該感染症が疑われる患者の受診が増えている背景もあり、 今後、更なる情報通信技術の進展に伴い、情報通信機器 を用いた診療の普及が一層進んでいくと考えられています。

運用を開始されている医療機関様を対象に、スムーズな導入やより一層の有効活用のため、 弊社が独自に整理した情報を広くお伝えすることを目的として作成しております。 算定事例等も参考にしていただければ幸いです。

なお、この内容は今後の事務連絡等により変更される場合もあるのでご了承ください。
オンライン診療料(月1回)



オンライン診療料に関する施設基準

(1)厚生労働大臣の定める情報通信機器を用いた診療に係る方針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関である。


(2)【頭痛患者に対して情報通信機器を用いた診療を行う場合】
保険医療機関内にいずれかの医師を配置

・当該保険医療機関内に脳神経外科若しくは脳神経内科の経験を5年以上有する医師

・頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師


(3)当該保険医療機関において、1月当たりのA001再診料(「注9」による場合は除く)、A003オンライン診療料、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及びC001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定回数に占めるA003オンライン診療料算定回数の割合が1割以下である。

【施設基準に係る届出】別添7(Web版)の様式2の5を用いる。


「療養の給付」欄について

オンライン診療料の対象患者

①オンライン診療料の対象となる管理料等を初めて算定した月から3月以上経過
(慢性頭痛は診療した月)

●特定疾患療養管理料

●小児科療養指導料

●てんかん指導料

●難病外来指導管理料

●糖尿病透析予防指導管理料

●地域包括診療料

●認知症地域包括診療料

●生活習慣病管理料

●在宅時医学総合管理料

●精神科在宅患者支援管理料

在宅自己注射指導管理料を算定している下記疾患患者

●糖尿病

●肝疾患
(経過が慢性なものに限る)

●慢性ウイルス肝炎

慢性頭痛患者(一次性頭痛)

●片頭痛

●緊張型頭痛

●群発頭痛

●三叉神経・自律神経性頭痛等


●事前の対面診察

●CT撮影又はMRI撮影

●血液検査


上記により一次性頭痛と診断され、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要な患者


②オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者


 【初診から最短でオンライン診療を開始する場合のイメージ】

初診から最短でオンライン診療を開始する場合のイメージ

③日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者
(目安としては概ね30分以内に通院又は訪問が可能な患者)


①~③の条件を満たすこと


オンライン診療料の算定要件

①オンライン診療料を行う医師は、対面診療を行った医師と同一のものに限る


②「オンライン診療料の適切な実施に関する指針」に従って研修を受講しオンライン診療を行う
(厚労省:オンライン診療研修 https://telemed-training.jp/entry


③患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画を作成(2年間は保存)


【診療計画記載事項】

●オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)

●オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)

●診療時間に関する事項(予約制等)

●オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)

●オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨

●触診等が出来ないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨

●急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)

●情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれがないこと等の明示

   等


④患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療機関が必要な対応を行う。ただし夜間や休日など当該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明すること(診療計画書の中へ記載しておくこととして差し支えない)


⑤オンライン診療料を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診療を行うこと


カルテ、レセプト記載

カルテ記載:診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を記載


レセプト記載:対象管理料等の名称及び算定を開始した年月日、在宅自己注射指導管理料の算定を開始した年月日、頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日を記載


算定上の注意点

①連続する3月の間に対面診療が1度も行われない場合は、算定できません


初診から最短でオンライン診療を開始する場合のイメージ

②対面診療
(初診料・再診料・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する月は、別に算定できません)


③オンライン診療料を算定した同一月に、医学管理等及び在宅療養管理料は算定できません
(「情報通信機器を用いた場合」の点数は算定可能)


④オンライン診療時に、投薬の必要性を認めた場合は、処方箋料・処方料を算定できます


⑤予約に基づく診察による別途料金の徴収はできません


⑥オンライン診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できます



オンライン診療料の算定例

(特定疾患療養管理料の算定患者)

特定疾患療養管理料の算定患者


(在宅時医学総合管理料「1」イ(1)①、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」イの算定患者)

在宅時医学総合管理料「1」イ(1)①、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」イの算定患者