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疑義解釈資料の送付について(その7)
令和4年4月診療報酬改定について、令和4年4月28日「疑義解釈資料の送付について(その7)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935291.pdf)の通知がありました。4月より細分化されました短期滞在手術等基本料の取扱いについて記載がありましたので、抜粋し内容を作成させていただきます。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
【短期滞在手術等基本料】
※イ 麻酔を伴う手術を行った場合の麻酔とは
L009麻酔管理料(Ⅰ)及びL010麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・L002硬膜外麻酔
・L004脊髄麻酔
・L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
以上が該当する。
※施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは下記が対象となる。
・L007開放点滴式全身麻酔
・L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔