
Medical information診療情報
医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い
令和7年1月29日中央社会保険医療協議会にて医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の要件の見直しが行われ、令和7年4月1日以降電子処方箋の導入の有無によって加算点数に差異が設けられることとなりました。
マイナ保険証の使用率についても見直しされていますので併せてご確認いただければと思います。
令和7年4月1日からの窓口での運用について参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
マイナ保険証の使用率についても見直しされていますので併せてご確認いただければと思います。
令和7年4月1日からの窓口での運用について参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
- 個別改定項目について ① 医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388386.pdf) - 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf) - 別紙1 医科診療報酬点数表
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388395.pdf)
医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し
[初診料]

- ※1電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること。
- ※2小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすること。
[在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅がん医療総合診療料]

- ※ 電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること。