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Medical information診療情報

マイナ保険証の利用促進等について(12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法)


令和6年12月2日以降保険証の発行廃止に伴い、12月2以降の資格確認について中央社会保険医療協議会にて「マイナ保険証の利用促進等について(12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法)が掲載されました。(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001326138.pdf

窓口での運用について参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

各種施設類型におけるマイナンバーカードを用いた資格確認

12月2日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は①~③のいずれかにより実施。

①通常のオンライン資格確認:資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認

②居宅同意取得型:モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認

③資格確認限定型:モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認





医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の提示は不要。





マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の対比表




医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年12月2日以降の取扱い)





マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応(令和6年12月2日以降の取扱い)


※1 顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能です。

※2 その場で又は事後的にシステム障害時モードを立ち上げて、資格確認をしていただくことも可能です。





マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて


保険者番号や被保険者番号が不詳の場合の取扱いについては、下記に記載がありましたので併せて掲載させていただきます。

令和5年7月10日に厚生労働省保険局長「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなかった場合の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001120087.pdf
令和5年7月19日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬な等の請求の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001131618.pdf
令和5年8月3日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001131620.pdf



マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応


※1 顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関の目視により本人確認を行うことも可能

※2 その場で事務的に障害モードを立ち上げて、資格確認も可能





被保険者資格申立書





診療報酬等の請求方法

●過去の受診歴などから確認した資格情報の場合●
※上記をレセプト摘要欄に記載が必要

なお、記録した資格情報が旧資格情報であっても、レセプト振替機能が活用され、医療機関等へレセプトを返戻することなく新たな保険者等に対して医療費請求を自動的に振替となる
ただし、
・レセプト請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合
・医療保険、公費併用請求又は高額療養費等の場合
については、レセプト振替を行うことができないため、一旦請求してもレセプトは返戻されるが、「被保険者資格申立書を提出した患者の場合」の方法により、請求することが可能




〇レセプト摘要欄例〇




●被保険者資格申立書を提出した患者の場合●

患者から事後的に医療機関等に対して被保険者等記号・番号の提出がなかった場合であって医療機関等から患者へ確認を行った上で、なお、患者の現在又は喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定できない場合下記にて請求を行う




〇レセプト摘要欄例〇




マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の周知資料


資格確認端末にて「資格(無効)」「資格情報なし」と表示された場合に、医療機関が必要に応じて患者へ配布する資料厚生労働省ホームページ :https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html



電子証明書の有効期限の状況に応じたマイナ保険証の利用

12月2日以降、電子証明書の有効期限が切れても3カ月間は引き続きオンライン資格確認が可能であり、有効期限切れ3カ月後までに保険者から資格確認書を職権で交付。
※有効期限が切れて電子証明書が失効しても、マイナンバーカード本体や資格情報自体は引き続き有効。



※有効期限3カ月後以降は、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面(PDF)か、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示することで受診可能




健康保険証の廃止に際しては、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することとしている。今後、必要なシステム改修等を実施し、以下のA~Cの方々などについて、申請によらず資格確認書を交付する。



(注)施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定。



マイナ保険証の利用登録解除

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を希望する加入者は、加入する医療保険者等に解除申請を行う。

・申請内容を受けて医療保険者等は資格確認書を交付するとともに、中間サーバーにマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除依頼を行う。