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Medical information診療情報

労災診療費における長期収載品の処方等又は調剤について


令和6年10月1日より、長期収載品の処方等の又は調剤について「選定療養」の仕組みが導入されるあたり、厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署より「2024年10月からの労災保険における医薬品の自己負担について」が掲載されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001309471.pdf
労災保険での取扱いについて、診療所・外来用に作成を行いましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

2024年10月からの変更点

労災診療費の算定について、健康保険同様長期収載品(※1)の処方等を行う場合、医療上の必要がある場合等を除き、特別料金」を徴収することとなりました。
院内で長期収載品の処方を行う場合の「特別料金」の計算方法は、労災保険の単価(12円または11円50銭)ではなく、 健康保険と同様、10円で計算となります。
なお、長期収載品の処方等にあたって、医療上の必要を認める場合(※2)は、 その理由を診療費請求内訳書の摘要欄に記載が必要となります。

※1長期収載品 後発医薬品のある先発医薬品のうち、一定の条件を満たした品目が特別の料金の対象
※2医療上の必要があると認められる場合
 →医師が次のようなケースで、長期収載品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合。

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合

② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みと いう理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます。)

このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、 「特別の料金」を徴収する必要はありません。

「特別料金」の計算方法

院内処方時の留意点