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年末年始の休日加算の算定について
年末年始の休日加算算定について下記にまとめさせていただきました。加算算定の前に一度算定要件等確認していただければ幸いです。
休日加算の定義
「休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう、 なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う」
とあります。したがって年末年始の12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日の6日間は「休日」と定義されます。休日加算の算定要件
「(ロ)当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、 急病等やむを得ない理由により受診した患者」
とあります。急患などやむを得ない理由でなければ対象となりません。定期診察・定期投薬などは対象外となりますので、診療内容の精査を行い休日加算の算定を行ってください。救急指定の医療機関でもないのに、1日に何十人も休日加算の患者が出てくると審査機関等によっては不審に見えてしまう可能性もあるかもしれないので注意してください。
また、休日診療を標榜している医療機関にであっても算定要件は変わりませんので「急病等やむを得ない理由により受診した患者」であれば休日加算の対象となりますので、改めて確認していただければと思います。 令和3年10月からは、50点に相当する点数を、特例的に算定できることとする。