Medical information診療情報
新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応(案)
厚生労働省は2020年12月18日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開催し、
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる特例的な対応として、
初診・再診について1回当たり5点を算定できることを承認しました。
( https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000706837.pdf )
現時点での内容を抜粋させていただきましたので、参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000706837.pdf )
現時点での内容を抜粋させていただきましたので、参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
初診・再診料等
令和3年4月より、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に、・全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う 等の感染予防策を講じる
ことについて、初診・再診(医科)等に、1回当たり5点の点数に相当する加算等を算定できることとするなお、この特例的な対応については、令和3年9月末までの間行うこととする。 「同年10月以降については、 ~延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、 年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。