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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応(案)

厚生労働省は2020年12月18日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開催し、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる特例的な対応として、 初診・再診について1回当たり5点を算定できることを承認しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000706837.pdf
現時点での内容を抜粋させていただきましたので、参考にしていただければ幸いです。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

初診・再診料等

令和3年4月より、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に、

・全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する

・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う

・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う 等の感染予防策を講じる

ことについて、初診・再診(医科)等に、1回当たり5点の点数に相当する加算等を算定できることとする

なお、この特例的な対応については、令和3年9月末までの間行うこととする。 「同年10月以降については、 ~延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、 年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。

初診・再診料等6歳未満の乳幼児

令和2年12月15日付事務連絡にて小児特有の感染予防策 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」 を講じた上で保護者に説明し、同意を得て外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に乳幼児感染予防策加算100点が、 令和3年10月からは、50点に相当する点数を、特例的に算定できることとする。

院内トリアージ実施料

令和3年度においても、令和2年度予備費等で措置してきた新型コロナウイルス感染症を疑う患者への外来診療に係る評価(院内トリアージ実施料)については、 当面の間、継続する。