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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

令和2年12月15日付事務連絡( https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf )にて小児の外来診療におけて感染予防策を講じた診療を行う保険医療機関等において、 6歳未満の乳幼児に対し評価の点数が追加となりました。 実際どのようなことが必要なのかをまとめましたので、 参考にしていただければ幸いです。

なお、この内容は今後の事務連絡等により変更される場合もあるのでご了承ください。
令和2年12月15日より下記の項目が追加されました。
算定にあたっては、①・②を実施することが必須となります。

①患者又は家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
→カルテ記載が必要となります。


②「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19) 診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」( https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/COVID-19_sisin20201130.pdf
(日本小児科学会・日本小児感染症学会・日本外来小児科学会)を参考に院内感染防止等に留意した対応を行うこと。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)  注意点:現状、電話や情報通信機器を用いた診療については算定できません。