Medical information診療情報
新型コロナウィルス感染症診療報酬上臨時的取扱い
なお、この内容は今後の事務連絡等により変更される場合もあるのでご了承ください
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理
※1 各医学管理料の点数による。
※2 オンライン診療料は、慢性疾患の定期受診患者に対して、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)を組み合わせた計画に基づき、オンライン診療を行った場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療を行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない
※2 オンライン診療料は、慢性疾患の定期受診患者に対して、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)を組み合わせた計画に基づき、オンライン診療を行った場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療を行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない
※3 特定疾患管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病をいう
※4 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)における留意点を踏まえて診療を行った場合に算定する
※5 以前より対面診療において対象となる医学管理料(※3)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行うこと
※6 医学管理料の種類による
<調剤料等に係る臨時的取扱い>
※調剤料等1 調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定する
※調剤料等2 原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して処方を行った場合にも調剤料等を算定可能とする
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf 参照
初診料214点に対する加算
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000150841.pdf 参照
電話等再診料73点に対する加算
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000150841.pdf 参照
電話等再診料73点において算定可能な点数
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000144422.pdf 参照
医学管理における臨時的対応
小児科外来診療料
初診時(電話や情報通信機器を用いた診療)の算定(時限措置)
◆214点にて算定
◆医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で情報を送付する場合、調剤料・処方料・調剤技術基本料・薬剤料・処方箋料を算定
算定要件
◆「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理」における留意点等を踏まえ、適切に医療を行うこと
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf 参照
院内トリアージ実施料(要件緩和での算定要件) 300点
特例措置の内容(時限措置)
◆届出が無くても算定可能
◆受診の時間帯の要件も不問
対象患者
◆新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)で下記いずれかの点数算定時
・初診料、再診料(救急車により搬送された患者には算定不可)
・小児科外来診療料(初診時・再診時)でも院内トリアージ実施料は算定可能
算定要件
◆来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定
◆患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージを実施
◆診療録等にその旨を記載する
◆夜間休日救急搬送医学管理料と併算定不可
◆院内トリアージを行う際には患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明
◆「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考にすること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000145704.pdf 参照
在宅医療における臨時的対応
●前月に在医総管・施設総管のうち「月2回以上の訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf 参照
在宅患者訪問看護・指導料(在宅移行管理加算)
算定要件
◆新型コロナウイルスの利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む)に対する看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医を報告し、主治医から感染予防の必要性について指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合なお、すでに在宅移行管理加算を算定している利用者については当該加算を別途月1回算定可能
在宅患者訪問看護・指導料(訪問看護・指導体制充実加算)
算定要件
◆新型コロナウイルス感染症を懸念した訪問看護ステーションの利用者等から要望等により訪問看護が出来なかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護・指導体制充実加算のみ算定可能
◆医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、当該月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また、医師の指示内容、患者の同意取得及び電話等による対応内容について記録を残すこと
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14・21)参照
在宅療養指導管理料・在宅療養指導管理材料加算
算定要件
◆過去3月以内に在宅療養指導管理料等を算定した慢性疾患を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合
◆在宅療法の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること
◆衛生材料又は保険医療材料の支給にあたっては、患者等に直接支給すること
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)参照
投薬料における臨時的対応
初診からの電話や情報通信機器を用いた場合の処方について
注意事項
◆麻薬及び向精神薬の処方はしてはならない
◆当該患者の基礎疾患の情報が把握できていない場合は、処方日数は7日間が上限
◆ハイリスク薬の処方はしてはならない
ハイリスク薬とは
- ・抗悪性腫瘍剤
- ・テオフィリン製剤
- ・免疫抑制剤
- ・カリウム製剤(注射薬に限る)
- ・不整脈用剤
- ・精神神経用剤
- ・抗てんかん剤
- ・糖尿病用剤
- ・血液凝固阻止剤(内服薬に限る)
- ・膵臓ホルモン剤
- ・ジギタリス製剤
- ・抗HIV薬
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)参照
検査料における対応
検査実施料:公費適用
◆SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出(検査委託) | 1800点 |
◆SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出(検査委託以外) | 1350点 |
◆微生物学的検査判断料(月1回) | 150点 |
◆SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 | 600点 |
◆免疫学的検査判断料(月1回) | 144点 |
公費適応外
・基本診療料(初診・再診、外来管理加算
・院内トリアージ実施料
・処方箋料等
・鼻咽頭拭い液採取(5点)
神奈川県保険医協会 いい医療.com(2020.8.27)
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適応に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について
(令和2年7月22日)
検査料における診療報酬明細書記載
明細書記載要項
ア 検査を実施した日時
イ 検査実施の理由
ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠
エ 当該患者が算定する医学管理料等
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)参照
精神科専門療法における臨時的対応
通院・在宅精神療法(電話や通信機器を用いた場合)月1回 147点
算定要件
◆電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)B000特定疾患療養管理料の2の規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できる
在宅移行管理加算
算定要件
◆新型コロナウイルスの利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医を報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合に在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定すること
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
その13 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000146327.pdf
その21 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000151938.pdf 参照
訪問看護・指導体制充実加算
算定要件
◆新型コロナウイルス感染症を懸念した訪問看護ステーションの利用者等から要望等により、訪問看護が出来なかった場合に、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合に精神科訪問看護・指導料を算定せず訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能
◆医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、当該月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また、医師の指示内容、患者の同意取得及び電話等による対応内容について記録を残すこと
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000151938.pdf 参照
診療報酬明細書の記載等について
公費負担者番号について
◆本請求に関する法別番号は「28」となり、保険医療機関の所在地に応じて該当する公費負担者番号を記載すること
公費負担医療の受給者番号について
◆「9999996(7桁)」を記載すること
「療養の給付」欄について
◆本請求に係る「請求」の項には、実際に算定したPCR検査料並びに抗原検査料等の合計点数を記載すること。また、本請求に係る「負担金額」又は「一部負担金額」の項には「0円」と記載すること
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等についての一部改正について(令和2年7月22日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000653053.pdf 参照
参照
厚生労働省
(自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
社会保険診療報酬支払基金(新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ)